相続放棄の落とし穴

【栄で相続放棄をお考えの方は弁護士へ】

相続放棄はやり直しができない手続きですし、様々な注意点があります。失敗しないためにも、手続きを行う際は弁護士に相談することをおすすめします。

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【当法人にお任せください】

当法人は担当分野制を採用しており、各弁護士が担当分野を持っています。栄でのご相談の場合も、相続放棄を得意とする弁護士がお悩みを承りますのでご安心ください。

【相続放棄の弁護士相談】

お気持ちの面でもご満足いただける事務所を目指し、お客様相談室を設置しています。相続放棄をお考えの栄の方も、安心して当法人にご相談ください。

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相続放棄は早期対応が大切ですが、なかなか弁護士に相談する時間が取れないという方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは当法人の電話相談をご利用ください。

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相続放棄を得意とする弁護士が、財産や相続人調査から相続放棄の手続きまで対応いたします。相続放棄に関するご質問にも丁寧にお答えいたしますので、お気軽にお尋ねください。

【ご相談のお申込みについて】

当法人へのご相談は、フリーダイヤルやメールフォームにてお申し込みいただけます。まずはスタッフが受付を行い、弁護士との相談についてご案内いたします。

【当法人の特徴】

複数の士業等と連携することにより、様々なお悩みにトータルサポートできる環境を整えています。どのようなところと連携体制をとっているのかはこちらからご確認いただけます。

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相続放棄については相談料を原則無料としておりますので、依頼するか迷っている方もまずはご相談いただければと思います。来所相談の他、電話相談にも対応しております。

【当法人のご紹介】

当法人についての情報はこちらからご確認いただけます。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年07月08日

1 裁判所からの問合せ対応を弁護士に任せられる

 弁護士と司法書士の違いは、代理で手続を行えるかになります。

 弁護士は、代理で手続きを行えるため、申立書は弁護士が自身のサインと判子で行います。

 この場合、裁判所からの質問や問合せは弁護士に行われ、本人が対応しなければいけないのは照会回答書の返送くらいです。

 司法書士は、法律上は代理で手続を行えないため、サポートは書類作成等だけになり、裁判所への申立は本人が行います。

 そのため、裁判所からの質問や問合せは本人で行う必要があり、司法書士は直接対応ができません。

 裁判所に対する対応を間違えると、相続放棄ができなくなるリスクもあるため、安全に進めるなら弁護士に依頼することになります。

 

2 3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄に対応できるか

 相続放棄の期限は、死亡したことを知ったときから3か月が原則です。

 この期限を過ぎると、相続放棄はかなり難しくなります。

 ただし、弁護士が意見書を書いて申立をすると、例外的に3か月の期限を過ぎた場合でも相続放棄をできる場合があります。

 また、3か月を過ぎたケースは、裁判所に呼び出されて裁判官から事情を問い質されることもあり、この回答を間違えると相続放棄はできなくなる可能性があります。

 もちろん、弁護士は裁判所への出廷に付き添うことができるので、この点も安心です。

 司法書士の場合は、そもそも、3か月を過ぎた案件は受けてもらえない場合もあるようです。

 

3 揉めたときに、弁護士に任せられる

 相続放棄は、借金の支払いを拒否したり、亡くなった人の荷物などに手を付けず賃貸を放置することもあったりするため、債権者や大家などと揉めることがよくあります。

 場合によっては、裁判を起こされることもあります。

 弁護士は、法律上の代理権限があるため、揉めた場合にも弁護士が窓口として代わりに対応や交渉ができ、自身で相手と話す必要がありません。

 司法書士に依頼した場合は、司法書士が間に入って交渉はできないため、もし交渉を頼むなら新たに弁護士に依頼する必要があり、余計に費用がかかります。

 揉める可能性がありそうな場合は、最初から弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

 

4 法律相談もできるか

 弁護士法上、法律相談は弁護士しかできません。

 司法書士でも一般的な回答をしている場合はあるでしょうが、インターネットが発達した現在では、簡単なことは法律事務所のホームページやブログなどで分かることも多いです。

 しかし、相続放棄の問題点は家族ごとに千差万別で、インターネットだけで調べた知識では解決できないことも多いです。

 弁護士は、揉め事の解決や裁判の実績もあるため、新たな相談が来ても、どこで揉めてどのような解決ができるかを最初からイメージして解決まで導くことができます。

相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2022年11月01日

1 相続放棄

 相続放棄は、家庭裁判所に必要書類をそろえて申述することによって、その相続に関して、はじめから相続人とならなかったものとみなすという手続きです(民法938条、939条)。

 

2 相続放棄ができる期間

 相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています(民法915条1項)。

 ただ、亡くなった人に全く財産がないと信じていたが、実際には財産や借金等があることが分かったような場合には、分かった時点から3か月以内であれば、相続放棄が認められる場合があります。

 このような場合には、相続放棄の申述書等で、相続放棄が認められることを丁寧に説明する必要があります。

 この説明ができない場合には、相続放棄が受理してもらえないこともあります。

 

3 単純承認事由

 また、相続放棄をしようと考えている場合でも、相続財産の全部または一部を処分した場合には、相続を承認したとみなされてしまい、後から相続放棄の無効を主張されてしまったり、相続放棄が受理してもらえなくなってしまうこともあります。

 そして、何が相続財産の処分に該当するかどうかは、微妙な判断が要求されることが多いです。

 相続放棄に強い弁護士であれば、どのような行為が相続財産の処分にあたり、どのような行為であれば相続財産の処分に該当しないかについて的確に判断することができ、どこまでなら大丈夫かについて、適格な助言をすることができます。

 逆に、相続放棄に詳しくない弁護士は、相続放棄の申述はしてくれるかもしれないですが、その間、どのような行為であれば問題ないかについて、なんの助言もしてくれないかもしれません。

 

4 まとめ

 以上のとおり、相続放棄も、裁判所に丁寧に説明する必要が生じる場合や、手続中についてどのような行為をしてはいけないか、どのような行為であれば問題ないかについて助言が必要なこともあります。

 そのため、相続放棄についても、相続放棄に強い、経験のある弁護士に依頼した方がよいといえます。

相続放棄の期限

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2022年10月03日

1 相続放棄

 相続放棄とは、亡くなられた人の遺産や借金を相続したくない場合に、家庭裁判所に申述することにより、「相続人ではないので、遺産や借金を相続しなくてよい」という状態を作るための制度です。

 

2 相続放棄の期限

 ただ、この相続放棄はいつでもできるものではなく、原則として、被相続人が亡くなったのを知って、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

 なお、相続放棄をし、同一順位の相続人がいなくなると、次順位の方が相続人になります。

 具体的にいうと、子がいる場合には子が第一順位の相続人になりますが、子の全員が相続放棄をし、相続人でなくなると、親等の直系尊属がいる場合は、親等の直系尊属が、いない場合には兄弟が相続人となります。

 このような次順位の相続人については、被相続人が亡くなったのを知り、かつ、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内が期限になるので、被相続人が亡くなったことを知っただけではなく、先順位の相続人の全員が相続放棄をしたことを知ってから3か月以内が期限となります。

 また、この期限は、相続人毎に考えます。

 そのため、相続人間で、被相続人が亡くなった日が異なる場合には、相続放棄の期限も相続人間で異なることになります。

 

3 財産や借金があることを知らなかった場合

 前述のように、相続放棄の期限は、原則3か月となります。

 それでは、相続人に財産も借金もないと放置していたが、3か月後に借金の返済の督促等が来て、借金があることを知った場合には、もう、相続放棄はできないのでしょうか。

 判例では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、相続放棄の期限は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または、通常これを認識し得べき時から起算するとされています。

 そのため、財産も借金もないと信じたことに相当な理由があり、かつ、請求がくるまで借金があることを認識できなかったような場合には、返済の督促がきてから3か月以内に相続放棄をすれば、裁判所に受理してもらえることがあります。

相続放棄における弁護士と司法書士の違い

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2022年09月15日

1 手続きの代理ができる

 弁護士に相続放棄を依頼する場合、依頼者の代理人として動くことになります。

 そのため、相続放棄の申述書を提出した後に、裁判所からの照会書等が送られてきたり、出頭の要請があったりした場合にも弁護士が本人の代理人として対応することができます。

 これに対して、司法書士の場合は、書類の作成の代行となるので、照会書等があった場合には、司法書士が文案を作成することはできるものの、依頼者本人が自らを作成者として提出する必要があります。

 また、債権者からの問い合わせがあった場合、弁護士は、代理人として債権者とやりとりをすることができます。

 

2 相続財産の調査が可能

 また、相続放棄をする前に、相続財産や相続人の借金の金額を調べて、その金額等によって相続放棄をするかどうかを決めたいという要望をお持ちの方も多くおられます。
 この場合、弁護士であれば、弁護士会照会等を使い、弁護士会を通して、行政機関や金融機関等に情報の開示を求めることもできるので、より、精度の高い相続財産等の調査をすることができます。
 また、相続放棄を多く扱っている弁護士であれば、信用情報機関への問い合わせもスムーズに行うことができます。

 

3 相続放棄後の対応

 相続放棄が裁判所に受理されたとしても、債権者が、相続放棄の無効を主張して争ってくることもあります。
 そのような場合でも、弁護士であれば、通常の事件として別途相談、依頼することができます。
 また、あとで裁判になることを見据えて、相続放棄の手続きを行っている間から、証拠集めをすることも可能です。
 

4 まとめ

 以上のとおり、弁護士と司法書士の違いとしては、①代理人として行動できる、②弁護士会照会が使える、③相続放棄の無効が争われる等、紛争になった場合にも対応することができる点にあります。

 ただ、個別の事案によっては違いが生じることもありますので、詳しくは直接、弁護士、司法書士等の専門家にご確認ください。

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相続放棄をお考えの方は当法人へ

もし、亡くなった方に多額の借金などがあった場合、そのまま相続すれば相続人の方が借金を背負うことになってしまいます。
そのようなケースで利用されるのが、相続放棄という手続きです。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、借金を背負う必要がなくなります。
もっとも、預貯金などのプラスの財産も受け継ぐことができなくなりますし、一度相続放棄が認められると、基本的に取り消すことはできませんので、本当に相続放棄をするべきかは慎重に判断しなければなりません。
後悔を残すことがないよう、相続放棄をするべきかお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人には、相続放棄の案件を得意としている弁護士がおります。
ご相談は原則無料ですので、お気軽に当法人にご相談ください。
また、相続放棄をする際は、亡くなった方との続柄などによって必要な書類が変わってきますし、自分が相続放棄することで他の相続人と揉めることがないように注意することも大切です。
実際に相続放棄をする場合の手続きや注意点なども弁護士がご説明いたしますので、気がかりなことがある方も遠慮なくお尋ねください。
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